| 不動産売却 離婚の際の注意点 | 草津市・栗東市の一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用不動産ならしげのぶ不動産へ

しげのぶ不動産 草津・栗東

スタッフブログ

  1. コラム
  2. 不動産売却 離婚の際の注意点

不動産売却 離婚の際の注意点

草津市・栗東市・湖南市・甲賀市で、毎月約100件不動産売却査定をする、しげのぶ不動産代表の伊藤です。 いつか不動産を売却するかも、今後売却予定がある方など、参考に読んで頂ければ嬉しいです。

今回は離婚の際の注意点についてです。

先日リアルに訪問査定でありました。

現在奥さんのみで居住中

もう既に10年前に離婚されており、離婚当初は将来の売却も何も未定。

何故か土地が奥さん名義、建物が旦那さん名義のままでした。理由は奥さんが相続で取得した土地に旦那さんが新築されたそうです。

奥さんは何も気にせずに売却査定を依頼されましたが、当然に元旦那さんの同意がないと売却はできません。

そして何よりの問題は、現在元旦那さんの所在も不明で連絡手段も無しとのこと。

はい、何もできずに、ちーんです。

今回は少し特殊でしたが、一般に夫婦共有や、奥さんが保証人の場合も要注意。

離婚して別居状態でも、住宅ローンの支払いに延滞などが発生すると、当然に共有者や保証人へ返済の連絡が届きます。

えー元旦那ローン払ってないの?ってなりますが、元旦那さんがどこか行って銀行から通知が届き、保証人の奥さんから査定依頼がくることもあります。でも旦那さんを探さないとこれも、ちーんです。

離婚の際、ローンの組み直しなど、色々とハードルはありますが

共有から名義を抜く

保証人から外すなど

将来銀行から突然の郵送が届かないようにしておいて下さい。

以前、きっちり外して離婚されている案件があり、関心したこともあります。

今後も売主様のスムーズな売却に尽力させて頂きます。

お問い合わせのイメージ

お問い合わせはこちらから 親切・丁寧に対応いたします! 住まいのこと、お金のこと、不動産の素朴な疑問 なんでもお気軽にご相談ください

0120-722-331

  • 営業時間:9:00~18:00
  • 定休日:水曜日・年末年始・GW・夏季休暇

メールでのお問い合わせ

ページトップ